【歴史ポリシー】

 

      FEENA - Falcom Sound Team jdk

イース・ピアノコレクション/Copyright© Nihon Falcom Corporation
特定商取引法に基づく表記

 

1 権利主張の意思について

 当事務所の歴史紹介ページ(以下、「本ページ」)は、歴史研究者の方々の著作を情報源としております。当該著作における具体的な表現内容は、著作物として著作権法上の保護を受けます。そして、本ページは研究者の方々が苦心して掘り起こした過去の歴史的事実を、著作権侵害にわたらない範囲内において皆様にご紹介しております。歴史上の人物の生涯を扱った著作から事実を抽出したうえで、あらためて地域横断的な「日本史」として再構成するという試みは私のアイデアの領域にとどまります。

 しかし、新しい試みを始める際には、趣旨を理解しない人物による懐疑的な論評に曝されることになります。また、アイデアだからといって無制約に後追いを認めてしまえば、まだこの世に同種の試みが存在していない段階で着想を得ることの難しさが見落とされてしまいかねず、ひいては著作物の創作・流通にも悪影響を及ぼしかねません。そこで、本ページの表現内容のうち、当事務所が整理・再構成を施したことにより新たに創出した付加価値部分については、当事務所の著作物として権利主張の意思を有することをここに宣言いたします。

2 表現内容について

 もとより、当事務所においては情報の収集・整理及び推敲には細心の注意を払っておりますが、およそ事実認識やそれを基礎とした歴史認識は、史料の採否や思考方法如何によって異なり得るものです。本ページは、歴史学の学術論文とは趣旨を異にしますので、情報源を図書館などで入手可能な範囲内の著作に求めたうえで、なるべく我が国の文化的資源を紹介しやすくするために、一切の予断や偏見を排除して民間の研究成果を広くとり込んでおります。事実の真実性如何によって、当事務所のサイトの趣旨は損なわれません。これが原則論です。

 ただ、読み手の方々のご負担を過度に大きくしない形で情報の精度を高められるのであれば、それは読み手の方々の利益に資することになります。そこで、本ページの加除訂正に関しては、真に学問的関心にでたご提案であり、かつ、人格及び識見を信用するに足りると当事務所が認めた人物にのみ、実質を伴う形での発言権を認めることとします。当事務所においても、随時、多様な観点から注解を付加してまいります。本ページをどのように活用するかは読者の皆様の自由に属しますが、イベント・土産物の企画その他の重要な活動の際には、必ずご自身の責任で関連する情報を精査したうえで行ってください。当事務所は、本ページに起因するいかなる損害についてもその責を免れるものとします。

 蒼天は法律家の事務所ですから、当事務所としても憲法の表現の自由の保障の趣旨を踏まえ、情報の価値は当該情報の内容自体から判断し、当該情報を発信した主体が歴史学の専門家か、郷土史家か、学生かなどといった発信者の属性は原則として考慮しないこととします。すなわち、歴史学の専門家であっても情報の内容から不当な目的が窺われる場合には、名声は高くともその内実が伴っていない詭弁家とみなし、また、専門外であっても十分な根拠を添えた優れた情報を発信する人物は、その将来性を高く評価するものとします。当事務所は、少なくとも、専門家の「模範解答」と本ページを単に比較対照するのみで、相違点については専門家の見解を妄信する態度の読者の存在を想定しておりません。本ページを発信したのは当事務所ですが、読者の皆様は情報の受け手であると同時に次なる発信者でもあります。読者の皆様のより主体的かつ建設的な関与に期待しております。

 なお、本ページは読み手にとっての「面白さ」や「感動」を追求するものではありません。エンターテインメント性をお求めの方は、歴史小説・時代劇・映画などに触れることをお勧めします。当事務所としては、人為的に「感動」を創り出すのではなく、粛粛と事実を積み上げていくことを通じて、読み手の方々に何かを感じ取っていただきたいと考えております。将来的には世界史との融合をも見据えているところ、我が国の数多くの元号を表記することに伴う不統一感や煩雑さを回避するため、便宜上、年を単純に西暦換算したうえで日付はそのまま旧暦で表記しています。ゆえに、実際には「西暦〇〇〇〇年初頭」であるにもかかわらず、本サイトにおいては「西暦〇〇〇〇年(前年)末」となっている場合もありますのでご注意ください。当事務所としては、細かな知識よりも、考え方の筋道や時代の流れをおさえていただきたいと考えております。

3 自由及び責任について

 歴史研究者の研究活動及び研究成果の出版活動は、真理探究の営みとして学問の自由(憲法第23条)の保障のもとにあります。また、当事務所が本ページにおいて我が国の歴史をご紹介する活動も表現の自由(同法第21条第1項)の保障のもとにあります。ただ、表現活動の前提として、十分な情報を収集しなければ表現内容の精度を保てません。そこで、表現の自由は、表現行為の前提としての情報収集活動、ひいては、私人間における自由な情報の流通を国家権力によって阻害されないという保障をも含むものと解され、当事務所が調査活動を通じて我が国の歴史を知る権利も同条項の保障のもとにあります。そして、当事務所が市場に放出した表現内容は、市場における競争原理を通じてその価値が定まることとなります。

 他方で、読者が当事務所の表現内容を摂取することも、読者による表現活動の前提として表現の自由の保障のもとにあります。そして、当事務所の表現内容について評価・論評を加えることも表現の自由の行使です。ただ、当事務所の表現内容が市場で評価されることと同様、読者による評価・論評にも責任が伴います。当事務所の表現内容を正確に理解できなければ読解力不足、理解はできても合理的な思考ができなければ思考力不足、思考はできても自らの考えを正確に他者に表現できなければ表現力不足、そもそも予備知識が足りないのであれば準備不足という形で市場において淘汰されることになります。

 かような道理を理解しない人物は、所属団体による懲戒処分や国家権力による刑事罰などの対象となり、また、道理を理解できるだけの能力が備わっていない人物は、未成年者の飲酒・喫煙の自由(同法第13条後段)の制約に類するパターナリズムに服させるか、あるいは、成年後見制度などによって市場から退場させることによって保護することになります。①議論の対象の具体的指摘、②あるべき結論及び③その具体的根拠の全部又は重要な一部を欠いた評価・論評については、表現行為の目的の正当性の判断において不利益に斟酌される場合があります。

 さらに、万が一、何ら合理的理由を添えることなく本ページの価値を低いものと決めつけたり、価値が高まることなどあってはならないという結論が先にあり、その結論から逆算する形で自説に都合の良い形に事実関係を歪曲したり、本ページの趣旨を曲解するような動きが生じた場合、それはもはや正当な表現行為とはいえず、「国民は、(自由及び権利)を濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」(憲法第12条後段)と謳った憲法の趣旨に背馳することとなります。かような表現行為は、市場における競争原理を歪め、ひいては、我が国の民主主義の成熟性・健全性に疑念を生じさせるとともに、「論者」がこれまで築いてきた立場を揺るがす危険な行動となり得ます。

 読者の皆様には、自由には責任が伴うという自覚のうえで、我が国の歴史に関する建設的なコミュニティーの成立に向けた責任ある言動を期待しています。なお、責任主体を明示しない匿名による情報発信については、責任のないところに自由はないという観点から、原則として、当事務所に対する影響力を否定することとします。ただし、内部通報その他責任主体を明らかにすることができない特殊事情があると認められる場合には、慎重な検討を経たうえで当該情報の価値を判断することとします。

4 画像・映像(以下、「画像等」)使用について

 近時、表現の自由を取り巻く環境は大きく変貌を遂げています。かつては、「本来、表現の自由は双方向性を有する権利であるところ、報道機関の発達によって情報の送り手と受け手の分離・固定化が顕著となった現代民主主義社会においては、同自由を情報の受け手の地位に甘んじてきた一般国民の側から再構成する必要がある」と主張され、このような考え方からいわゆる知る権利が解釈上導出され、一般にも広く知られるようになっておりました。しかし、1990年代以降のインターネットの普及に伴い、知る権利や人格権(憲法第13条後段)を背景として行政などに情報開示を求めるだけでなく、一般国民が自ら情報を発信できる時代が到来するに至っております。

 当事務所としても、かような環境変化を踏まえ、画像等の使用に関し、関係行政機関などとの認識の擦り合わせに努めてまいりました。被写体自体が著作物として保護される場合に著作権法上の権利関係の処理を行うことは当然ですが、それに加えて、プライバシーに対する配慮も欠かすことができません。一般に公共の空間に公開された私有財産については、当該私有財産の帰属主体の意思に基づく公開行為が先行していることから、プライバシー保護の要請は後退していると理解できます。しかし、当該帰属主体には自らの私有財産を現地で見分されることまでの承諾はあったとしても、これを撮影され、さらに画像等をインターネット空間に公開されることまでの承諾はないことが通常と考えられます。そこで、私有財産を含んだ画像等については、帰属主体のあらかじめの承諾を得ない限り、本ページにおいて使用しないこととします。

 殊に、神社仏閣は建築物などの意匠が法的に保護される場合も想定され、その管理権限との抵触だけでなく私的空間との関連性が濃厚であるがゆえにプライバシーに対する配慮も必要と思われ、管理権者の信仰空間の静穏(憲法第20条第1項前段)を守るための配慮が特に必要な場所と考えらることから、一律に画像等自体の使用はこれを控えることとします。たとえ他者の主観的権利の侵害のおそれがない場合であっても、撮影場所が他者の管理権限に服する場合には、原則として、管理権者があらかじめ定めた独自の運営準則に則って所定の手続を履践することとします。

 ただ、主観的権利が発生しているか、発生していないとしても、撮影場所に管理権限が発生しているか、発生しているとして、いずれの法的主体に管理権限が認められるのかといった個別具体的事情を当事務所において把握しきれない事態も想定されます。何らかの認識の齟齬に起因して本来履践すべき手続を欠いていると認められる場合、お手数ですが、当事務所にご連絡いただきたく存じます。社会規範に整合しない独自の見解に立脚した主張であるとか、主張自体から不当な目的が推認される場合など特殊な場合を除き、お申し出に従って所定の手続を履践することとします。当事務所としては、手続の履践を欠いた場合において、何らお申し出がなかった場合、実害がない・むしろ広報効果に期待するなどといった理由によって黙認していただけているものとみなします。

5 引用・出所明示について

 本ページがご紹介する情報は、歴史の分野における先人の方々の研究活動の成果物です。本来であれば、その二次利用は、引用の都度、引用元を明示したうえで行うべきものです。しかし、現在の我が国の言論状況を踏まえますと、引用元の明示がかえって研究者の方々の人格を毀損し、ひいては研究活動の妨げとなる可能性を否定できません。本来、表現の自由は双方向性を有する権利であり、本ページにおける表現行為がさらなる表現行為を生み、市場における競争原理が適切に機能すれば、やがて議論状況が落ち着いてくることが想定されます。本ページにおける出所明示は、かような状況を待ったうえで、当事務所が適当と認める時期にあらためて行うこととします。ただし、建設的な議論との関係で直ちに出所を明示すべき特段の事情があると認められる場合に限り、明示の希望があった部分について、個別に出所を通知することとします。

6 経過措置

 残念ながら、自由の意味を理解せずに、発信者が「プロか素人か?」・「善人か悪人か?」などといった発信主体の属性に不必要に焦点をあて続けることにより、市場における競争原理を歪める動きが生じています。すなわち、発信者の人格を貶めることによって、当該発信者による情報発信一般について信用性を減殺する動きで、俗にいうネガティヴ・キャンペーンです。しかし、賢明な読者の方々であれば、そのようなキャンペーンをはるからには、当該キャンペーンによって利益を得る人物が存在することにお気づきでしょう。このような活動はもはや表現の自由の濫用というほかなく、自らの責任において憲法が保障する表現の自由を享受できるだけの人格の成熟性を伴っていないといわざるを得ません。

 そこで、かような活動に関与した人物(以下、「自由濫用者」)の自由は、当分の間、当事務所との関係ではこれを剥奪することとします。そのうえで、改悛の情があると当事務所が認めた人物についてのみ、その能力に応じて、段階的に自由の回復を認めることとします。自由濫用者との間に取引関係・身分関係その他の特別の関係があると認められる人物による評価・論評に関しては、特段の事情がない限り、自由濫用者の違法性及び不当性を承継するものと推定することとします。自由濫用者及びその承継人による従前の「議論」・認識その他の既成事実化の試みは、当事務所との関係では無効とします。自由濫用者及びその承継人との直接交渉はこれを認めないこととし、代理人あるいは書面を通じたやり取りに限定することとします。

 なお、ネガティブ・キャンペーンの過程において法律問題が生じたことが証拠関係から具体的に明らかとなった場合、民事及び刑事上の責任を追及する場合があります。これは本ページ以前の日本社会の構成員としての道理です。